研修利用規約
- 第1条(趣旨)
- この規約は、利用者(以下甲という)が株式会社メディケアジャパン(以下乙という)の提供する研修に関する業務(以下「個別業務」という)を利用するにあたって、遵守すべき事項を定めたものである。
- 第2条(目的)
- 甲は、本規約に基づき甲乙間で締結される個々の取引契約(以下「個別契約」という)の定めにより、個別業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。甲及び乙は、信義誠実の原則に則り、相互の信頼関係を維持し、誠意をもって個別業務を履行するものとする。
- 第3条(位置づけ、適用)
- 本規約は、甲乙間の研修委託に関する基本的事項を定めたものであり、個別契約のすべてに適用されるものとする。ただし、甲及び乙が、個別契約において本規約の一部の適用を排除し、又は本規約と異なる事項を定めたときは、本規約の定めにかかわらず当該個別契約の定めを優先して適用する。
- 第4条(個別契約の成立要件)
- 個別契約は、内容を特定された研修業務について、実施期間、実施内容、委託料、などを明記した個別契約に関する発注書(以下「個別業務委託発注書」という)を甲が乙に提出し、個別業務委託発注書に対する請書を乙が甲に提出することにより成立するものとする。
- 第5条(研修内容等の変更・日程変更・中止)
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- 甲は必要がある場合には、研修内容、日程、人数の変更ならびに研修の中止の申出ができる。この場合、乙は甲に次の各号に従って、研修内容、日程、人数の変更ならびに研修の中止の対象となる個別業務ごとにその契約金額の一部(第4号に該当する場合は全額)を請求できるものとする。なお、本条中、日程の変更には同日中の時間の変更を含むものとし、人数の変更はクラス定員超過分の減少のみ対象とするものとする。
- ①申出を行なった日が当該個別業務開始日の40日前から21日前まで
- 未履行分にかかる当該個別業務契約金額の30%
- ②申出を行なった日が当該個別業務開始日の20日前から14日前まで
- 未履行分にかかる当該個別業務契約金額の40%
- ③申出を行なった日が当該個別業務開始日の13日前から7日前まで
- 未履行分にかかる当該個別業務契約金額の50%
- ④申出を行なった日が当該個別業務開始日の6日前以降
- 未履行分にかかる当該個別業務契約金額の全額
- 第1項の規定により個別業務を中止した場合においても、既に実施された個別業務については、甲はその個別業務契約金額の全額を乙に支払うものとする。
- 個別業務の実施日とは、講師が講義を行う日を指すものとする。
- 第6条(無償延伸)
- 甲又は乙は、天災その他自己の責に帰すことのできない事由により、個別契約に定められた実施時期に個別業務を実施することができない場合は、相手方に対して遅滞なくその理由を付して無償で当該個別業務の実施時期の延期を求めることができる。
- 第7条(講師)
- 乙は、甲が個別契約に定める内容に基づいて講師を選定し、派遣もしくは遠隔地より講義を実施する。
- 第8条(契約金額の支払)
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- 甲は、乙が個別契約に定める内容に基づいて契約金額の支払いを行う。
- 前項の支払は、乙の指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
- 第9条(支払遅延損害金)
- 甲の責に帰すべき事由により、契約に基づく請求金額が前条の規定による支払期限までに支払われなかった場合は、乙は、甲に対して支払期限到来の日の翌日から支払完了日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し、年3%の割合で計算した金額を遅延損害金として請求することができる。ただし、天災その他やむを得ない事由により支払期限までに支払をしない場合はこの限りではない。
- 第10条(契約の解除)
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- 甲又は乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行されないときは個別契約の全部又は一部を解除することができる。
- ①相手方が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
- ②前号の他、相手方が本規約を含む個別契約に違反したとき。
- ③甲又は乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対して何等の催告も要せずに直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができる。
- ④相手方の責に帰すべき事由により個別契約を履行する見込みがないと認められる合理的事由があるとき。
- ⑤相手方が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- ⑥相手方が、財産上の信用にかかわる差押え、仮差押え、仮処分を受け、又は競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。
- ⑦相手方につき、破産、民事再生、会社更生、又はこれらに類する倒産手続の開始の申立があったとき。
- ⑧相手方が、営業の中止、又は清算手続に入ったとき。
- 本条第1項又は前項の規定に基づき、甲又は乙が、相手方の責に帰すべき事由により個別契約を解除した場合は、これによって被った損害の賠償を相手方に請求することができる。
- 甲又は乙は、本条第1項又は2項の規定により契約を解除した場合には、既に終了した個別業務分の債務の履行をただちに請求することができる。
- 甲又は乙は、相手方がその責に帰すことのできない事由により個別契約の全部又は一部の解除を申し出たときは、これに応じるものとし、この場合、相手方に対する損害賠償の請求等は行わないものとする。
- 第11条(機密情報の守秘)
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- 「機密情報」とは,甲が乙に対して開示した情報のうち,「機密情報」として指定したものをいう。ただし,甲は,口頭で機密情報として開示したものについては,乙に対し,当該開示後30 日以内に当該情報を明示した書面を送付するものとする。
- 「機密情報」として指定された情報のうち、次のいずれかに該当するものについては、本規約の規定は適用しない。
- ①甲からの開示前に乙が既に保有していた情報
- ②開示の前後を問わず、乙が第三者から正当に入手した情報。
- ③ 開示の前後を問わず、乙が第三者から正当に入手した情報。
- ④開示の前後を問わず、乙の責によらないで公知となった情報。
- ⑤秘密情報を用いることなく乙が独自に開発した情報
- 乙は、甲の機密情報について、個別業務の目的以外の使用は行わないものとし、かつ、第三者に開示・漏洩してはならない。また、乙は契約終了後といえども甲の事前の書面による承諾を得ない限り、その機密情報を保持しなければならない。
- 乙は、個別業務終了後又は甲から要請がある場合は、機密情報を直ちに甲に返却するか、甲の指示に従い消去、廃棄等を行うものとする。
- 乙は、本条の規定する守秘義務を乙が派遣もしくは遠隔地より講義を実施する講師にも課すものとする。
- 本条の規定に違反して乙又は乙が派遣もしくは遠隔地より講義を実施する講師が甲の事業に損害を与えた場合は、乙の費用と責任において当該損害を賠償するものとする。
- 第12条(個人情報保護)
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- 本契約において個人情報とは、甲に所属する個人(受講者・受験者など)に関する情報であり、甲に所属する個人が本サービスの利用申込時もしくは利用時に乙に蓄積された、氏名、電子メールアドレスの情報等、当該個人を識別できるものをいう。
- 甲より預託された個人情報を乙が取り扱うにあたっての利用目的、共同利用の範囲、安全管理、開示・訂正・利用停止等については、乙が別途定めるプライバシーポリシーに準ずる。
- 乙は、事前に書面による甲の同意を得ないで、預託された個人情報を第三者に開示及び漏洩してはならない。但し、本件業務遂行に必要な範囲で業務の一部を第三者(以下「再委託先」という)に委託することができる。その場合、乙は本条に定めるものと同等の義務を再委託先に課した上で、乙の責任において再委託先に対し個人情報を開示することができる。この場合、乙は再委託先との間で個人情報に関して本契約に準じる契約を締結するものとする。
- 乙が本条の規定に違反し、預託された個人情報が漏洩され、甲又は第三者に損害が発生した場合は、乙は甲又は第三者に対してその損害を賠償する責を負う。
- 第13条(知的財産保護)
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- 甲及び乙は、個別業務に使用する目的で相手方より提供を受けた著作物等の知的財産について個別業務のみに使用を許諾されるものとし、相手方による事前の書面の許諾を得ることなく、他の目的で使用、複製、転写、録画、録音又は頒布することはできないものとする。甲は、欠席者対応のためであっても、乙の事前の書面の許諾を得ることなく、録画、録音等することはできない。
- 甲及び乙は、相手方からデータファイル形式により知的財産を受領している場合においては、当該個別業務終了後、受領した相手方の知的財産に関するデータを速やかに消去するものとする。但し、乙が甲に研修の講義内容をデータファイル形式で提供した場合、当該データについてはこの限りではない。
- 甲は、乙が提供した研修の映像・音声や研修に参加するためのインターネットURLを研修受講が許可された受講者以外に共有することはできないものとする。
- 甲又は乙が、前各項の規定に違反して相手方に損害を与えた場合は、自らの費用と責任において相手方が被った直接かつ通常の当該損害を賠償するものとする。
- 第14条(反社会的勢力の排除)
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- 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- ①取引開始前又は取引継続期間内において、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- ②取引開始前又は取引継続期間内において、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)又は社員が反社会的勢力ではないこと。
- ③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、個別契約を締結するものでないこと。
- ④取引継続期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
- ⑤相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- ⑥偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 甲又は乙の一方について、この個別契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、契約を解除することができる。
- ①前項①又は②の確約に反することが判明した場合
- ②前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- ③前項④の確約に反する行為をした場合
- 乙が前項の規定によりこの個別契約を解除したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、個別業務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除く。)を違約金として請求することができる。
- 第15条(学習環境の整備)
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- インターネット環境やソフトウェア、ヘッドセットなど、研修受講に必要となるインフラは、甲が整備するものとする。
- インターネット・アクセスプロバイダーその他電気通信事業者の事故、施設管理上の必要に起因して発生したブロードバンドの利用、及び講義への参加に関する一切のトラブル等に関して、乙は一切の補償を行わない。
- 甲が整備したインフラに起因するノイズ等のトラブルにより、他の受講者の受講環境を大きく損なう場合には、担当講師の判断により、受講環境が改善するまでの間、当該受講者の研修参加を差し止めることができる。
- 第16条(サービスの中断)
- 乙は、次に掲げる事由のあるときは、サービスの提供を中断することができる。
- 乙又は再委託者等の設置又は利用するシステムの保守又は工事のためやむをえない場合
- 乙又は再委託者等が設置又は利用するシステムに障害・作動不良等が発生した場合
- 乙は、前項の規定によりサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を甲に所属する受講者に通知する。但し、緊急かつやむを得ない場合はこの限りではない。
- 第17条(権利義務の譲渡)
- 甲及び乙は、本規約によって生ずる権利又は義務を相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に譲渡又は承継させてはならない。
- 第18条(存続規定)
- 本規約の第11条、第12条、第13条は、個別契約終了後も有効に存続するものとする。
- 第19条(準拠法及び管轄)
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- 本規約の準拠法は日本法とする。
- 本規約及び個別契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第20条(規約の変更)
- 本規約の内容は予告無く変更されることがあり、変更された場合はその時点で新規約が適用されることとする。
- 第21条(分離可能性)
- 本規約の一部の条項が無効とされた場合も、他の条項の効力には影響せず、他の規定は有効に存続するものとする。
- 附 則
- 2022年9月1日施行